周回遅れの日記

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ヤフオクガイドラインの改定

消費税の課税事業者が一般の出品者として出品できるかどうかについて、ガイドラインの改定があるそうです。

ヤフオク!ガイドライン「4.出品と販売に関する順守事項」の(1)として、以下を追加いたします。

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(1)ヤフオク!ガイドラインに基づいた出品が可能な方は、消費税の納税義務を負わない方のみとなります。消費税の納税義務を負う個人事業主(事業を行う個人)および法人の方(消費税相当額を徴収される免税事業者の方を含みます)は、当社とオークションストア利用約款に基づきオークションストア利用契約を締結し、ストア出店者として出品してください。

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※2014年4月1日以降に新規出品または手動再出品する出品者に適用されます。

ヤフオク!ガイドラインの改定について(追記あり) -お知らせ - ヤフオク!

従来から、一般の出品者が消費税を請求することは禁止されてしました。
出品にあたっての禁止行為 - ご利用にあたっての注意 - Yahoo! JAPAN

しかし、課税事業者が一般の出品者として出品すること自体は禁止されていませんでした。落札者に消費税を転嫁せず、自腹で負担することを甘受すれば、ガイドライン違反にはならなかったわけですよね。
とはいえ、ヤフオクでは、代金の支払いにヤフオクが必ずしも関与せず、送料等の弁済費用の負担についても融通が効く関係で、本当に落札者に消費税を転嫁していないかを判断するのは難しいケースがあります。また、見切り商品の在庫処分セールをやっているのか、それとも事業者個人が自宅で使用していた生活用動産を出品しているのかの見極めが難しいケースもあるでしょう。
なので、バレなければオッケーということで、課税事業者が一般の出品者として出品し、かつ消費税を転嫁していたケースが結構あったのではないでしょうか。

それが、今回の改定で、ストア契約をしないで出品すること自体が禁止されたので、実際に消費税を転嫁しているか否かにかかわらず、課税事業者が一般の出品者として出品しているという事実だけでガイドライン違反を問えるようになった。

…という理解でいいのでしょうか?
ストア審査には通らず、一般の出品者としても出品できずという袋小路に陥る人も出てくるのではないかと思いますが。

(追記)

14年4月1日付けの「お知らせ」より。

既にご案内の消費税表示およびガイドライン改定のお知らせのとおり、
ヤフオク!ガイドラインに基づき出品が可能な方は、消費税の納税義務を負わない方(消費税相当額を徴収する免税事業者は除く)となります。
したがって、
・商品詳細や自己紹介欄などの自由記載部分に消費税相当額の負担を求める旨を記載する行為
・落札後に落札者に対して消費税相当額の負担を求める行為
は、ヤフオク!ガイドラインの違反となりますのでご注意ください。
※消費税相当額の負担を落札金額に含めて落札者に転嫁する行為も禁止します。

出品にあたっての禁止行為について

たとえば送料込み1万円で落札された商品について、取引ナビで「消費税込みで合計1万800円振り込んでください」がダメなのはもちろんのことです。
ですが、「消費税相当額の負担を落札金額に含めて落札者に転嫁する行為」も禁止ということなので、明示的に消費税を要求していなくても、実質的に消費税を転嫁している場合も禁止ということになります。
考えてみるに「落札金額に消費税の転嫁を含めていない」ことを証明するのはとても困難です。
課税事業者が一般の出品者として出品して取引を完了してしまった場合、何か特別な事情がない限りは、原則として実質的に消費税を転嫁していると判断されてしまうのだろうと考えられます。