周回遅れの日記

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お勉強

ファイナンシャル・プランナー技能士2級のお勉強。
タックスプランニングの続き、教本分冊3の通読完了。決算書分析とかは軽く流して斜め読み。
続けて教本分冊4「相続・事業承継」の通読に入る。贈与税を経て相続税、p.92、債務控除のあたりまで読了。
延べ2時間くらい。

贈与税の納税義務者の範囲、これって年初に話題になった武富士の元役員のやつですね。
武富士の元役員が外国法人株の贈与を受けた当時は、海外居住者に海外財産が贈与された場合は課税対象外とされていて、(仮に脱税目的があったとしても)国内居住者かどうかは滞在期間などを基準に客観的に判断しなきゃいかんよ、というのが平成23年02月18日の最高裁の判決。
元役員が贈与を受けた翌年の法改正では、贈与をした側と受けた側のいずれかが過去5年以内に日本に居住していれば課税する(非居住無制限納税義務者)ことになった。

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(相続等保険年金)。これも時事ネタといえば時事ネタですね。
最判平成22年07月06日。
相続時に相続税はかかるけど、毎月受け取る年金の全部に所得税をかけてはいけない。
で、所得税がかかる部分と所得税をかけちゃダメな部分があるわけですが、その区別がよく分かんないです。
まぁいいや、スルー。