ユーキャンの一問一答について
11日に試験のあるファイナンシャルプランニング技能士2級の試験勉強用に、ユーキャンの一問一答を使っています。
''11?'12年版U-CANのFP技能士2級・AFPこれだけ!一問一答集 (ユーキャンの資格試験シリーズ)
ユーキャンの本を読むのは初めてですが、なかなか良い。
知識の定着目的に十分使えると思います。
ときどき変な表記があるけど、まぁコンパクトに圧縮しているから仕方がないかな。
気になるところをいくつか指摘させていただきます。特に、平成23年度税制改正大綱をそのまんま載せているところとか。
No.026、p.24
正誤表が出てます。
No.275、p.130
×と○は逆なんじゃないかと思います。
問題文も解説も両方「利払い型<満期一括受取型」だし。
No.319、p.146
株式ミニ投資では、単元株が1株未満の銘柄でも投資できる。
未満は余計。解答は×のまま影響なし。
No.467、p.206
更正の請求期間を原則として5年とする「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」はまだ成立していません。
なので4月1日基準なら「1年」が正しい。解答は×のまま影響なし。
No.487、p.212
繰越控除期間を7年に延長する「経済社会の(略)所得税法等の一部を改正する法律」はまだ成立していません。
なので4月1日基準なら「7年」が正しい。解答は×のまま影響なし。
なおp.230末尾も4月1日基準なら「7年」が正しい。
No.560、p.245
借家権は、借地権と同様に、登記できないのが一般的なため、建物の引渡しや金銭の受渡しをもって第三者に対抗することができる。
上記の解説には「金銭の受渡し」とあるのですが意味がよく分からない。
おそらく「カギの受渡し」の誤植ではないかと思うのですが。
(鍵→金建→金銭?)
No.672、p.293
解説について、死亡保険金の非課税限度の金額について、法定相続人に縛りを設ける「経済社会の(略)所得税法等の一部を改正する法律」はまだ成立していません。4月1日基準だと改正前で解答するのが正しい。
*改正後の法定相続人は「店でショウガと生一本(未成年、障害者、生計を一つに)」に限る。
No.680、p.296
相続税の基礎控除額を3,000万+(600万*法定相続人)とする「経済社会の(略)所得税法等の一部を改正する法律」はまだ成立していません。
なので4月1日基準なら基礎控除は10,000万円。解答は×のまま影響なし。
p.329末尾も同じ。
No.686、p.299
解説について、障害者控除を引き上げる「経済社会の(略)所得税法等の一部を改正する法律」はまだ成立していません。
4月1日基準だと改正前の「6万円、特別障害者は12万円」で解答するのが正しい。
No.692 、p.300
上でNo.467で書いたとおり、4月1日基準だと更正は1年。解答は×ではなく○が正しい。