周回遅れの日記

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FP2級11年9月試験 学科 リスク管理

 10問中1問不正解。復習します。

問題11

 2.は知らなかったけれど、1.3.4.が簡単なので消去法で正解できる。
1. 適切。
2. 不適切。低解約返戻金型は、保険料払込期間満了までは解約返戻金は低めだが、払込期間満了後は通常の終身保険と同水準の解約返戻金を受け取ることができる、だってさ。
3. 適切。
4. 適切。

問題12

 1.2.4.はうろ覚えで切れなかったが、2.は切れた。
1. 適切。年金受給前に死亡した場合の死亡給付金は、既払込保険料相当額としているのが一般的。
2. 適切。変額個人年金保険でも、払込保険料程度は最低でも保証される。
3. 不適切。年金額が確定しないんじゃ定額保険じゃないじゃん。
4. 適切。

問題13

 2.にして間違えた。知らなかった。
1. 適切。平成23年4月1日以降の取得なので、新評価方法。
2. 適切。一括受取形式でも年金形式でも、500万*法定相続人数の非課税限度は使える。そうだったのか知りませんでした。一括受取の場合だけだと誤解してた。常識ですかそうですかすいませんねぇ。
3. 適切。所得金額を計算しろなんて問題が出たらお手上げだったけど、出なくて良かった。
4. 不適切。これ、雑所得として覚えていたんですよ。でもそれは保証期間付終身年金の保証期間部分だけを一時金として受け取る場合なんですね。それって、確定年金の場合と何が違うの?と調べてみた。これのせいか。

所得税基本通達 (年金に代えて支払われる一時金)
35−3(略)…年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、当該年金の受給開始日以前に支払われるものは一時所得の収入金額とし、同日後に支払われるものは雑所得の収入金額とする。ただし、同日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、一時所得の収入金額として差し支えない。

すなわち、確定年金を一括で受け取る場合は「総額に代えて支払われるもの」だから、一時所得が正しい。それに対して、一時金を受け取っても終身保障部分で年金をもらい続ける場合は雑所得が正しい。細かいなぁ。まぁ4.は覚えてなくても、消去法で正解すべき問題ですな。

問題14

 車乗ってる人なら解けるはず。
1. 適切。
2. 不適切。二輪原付も自賠責強制加入は常識じゃないでしょうか。
3. 適切。無免許のほか、酒酔いクスリでも免責されない。
4. 適切。

問題15

1. 誤り。国内国外を問わない。
2. 正しい。傷害保険では、細菌性食中毒は対象外。
3. 誤り。エレベーター・エスカレーター・動く歩道も乗り物。
4. 誤り。帰国までじゃなくて、帰宅まで補償。

問題16

 3.は知らなかったんだけど、消去法で。
1. 適切。
2. 適切。
3. 不適切。知らなかったんだけど、按分ですね。所得税基本通達77−5 。
4. 適切。源泉徴収票にもちゃんと載ってるじゃないですか。

問題17

1. 適切。代替資産を買った場合の話。
2. 適切。代替資産を買わなかった場合の話。
3. 適切。積立傷害保険ではないので保険料は資産計上されていないから、積立保険料の処理は不要(すでに損金になっている)。遺族が直接受け取ったので、死亡保険金の処理も不要。
4. 不適切。3.同様に積立保険料の処理は要らないが、法人が死亡保険金を受け取っているので、受け取った死亡保険金を益金に算入し、死亡退職金の支給額を損金に算入する必要がある。

問題18

1. 適切。契約後に承認されたものも含む。
2. 適切。死亡でも、特定疾病と診断されても払われる。
3. 適切。医療保険には上限があるのが一般。がん保険は上限がないのが一般。
4. 不適切。無選択型=保険会社が危険選択をしないということ。「持病があっても入れます!」って宣伝してるアレ。ハイリスクな人も受け入れるわけだから、保険料高くしないと割に合わないじゃないですか。もし「無選択型」という用語を知らなくても、「告知や診査が必要な医療保険の保険料と比べると」という問題文の文言から無告知無審査の商品だと推測できるはず。

問題19

 簡単。3.を知らなくても消去法で解けるはず。
1. 適切。今年3月以降、まさか地震保険を知らない人はおりますまい。
2. 適切。自営業は公的医療保障や会社保障が薄いので。
3. 不適切。一般に、他人から借りたものについては、個人賠償特約の対象とならない。
つか今時動画撮れるカメラくらいみんな持ってるだろ。
4. 適切。

問題20

1. 適切。役員が無事退職まで勤めた場合は、終身保険の解約返戻金を退職金原資としても良いし、あるいは終身保険を現物支給(役員に名義変更)しても良い。よって退職金準備になる。
2. 適切。養老保険だから満期保険金があるので、退職時期と満期を合わせれば退職金準備になる。
3. 不適切。総合福祉団体定期保険は死亡退職金対策には適するが、1年更新なので将来の生存退職金対策には適しない。
4. 適切。定期保険には満期保険金はないが、解約返戻金のピークが来る時期を退職時期に合わせれば退職金準備になる。