周回遅れの日記

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FP2級11年9月試験 学科 相続・事業承継

 10問中3問間違えました。試験会場が寒くて早く帰りたくて焦ってた、せいだと思いたい。これでFPの復習は終了。

問題51

1. 不適切。(ア)要物契約とは、目的物の授受がなければ成立しない契約のこと。たとえば預金契約は一般に要物契約とされている。(イ)贈与者は原則として担保責任を負わないが、例外として贈与者が目的物の瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合、負担付贈与の場合には担保責任を負う。民法551条。
2. 適切。
3. 不適切。(ウ)書面による贈与は、履行が終わっていない部分についても撤回できない。民法550条参照。
4. 不適切。

問題52

 4.は知らなかったのですが、消去法で正解しました。
1. 適切。
2. 適切。法定後見は家庭裁判所が選任。
3. 適切。任意後見は契約により本人が選任。
4. 不適切。現行法ではそのような制度はない。なお、成年後見制度が整備される前の1999年までは「夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人となる。」という規定があった(旧民法840条)。

問題53

1. 適切。パソコンで作成したものは「自書」に該らない。
2. 適切。自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認が必要だが、公正証書遺言は検認不要。
3. 適切。民法1023条1項そのまんま。遺言者の最終的な意思を尊重するため。
4. 不適切。遺留分を侵害しても、遺言は無効とはならない。遺留分権利者が、自分の遺留分保全する限度で減殺請求できるにすぎない。

問題54

 4.は知らなかったのですが、消去法で正解しました。
1. 適切。普通預金の既経過利子なんて、どうせたいした額にならないじゃない。
2. 適切。額面額+経過利子相当額−中途換金調整額で評価する。
3. 適切。
4. 不適切。上場投資信託以外の証券投資信託は、課税時期における基準価額から、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額、信託財産留保額、解約手数料などを差し引いた額となる。

問題55

1. 適切。貸宅地と混同しないように。
2. 不適切。地域ごとじゃなくて路線ごと。AとかBとかCとか。
3. 不適切。使用貸借の場合は自用地として評価する。
4. 不適切。(1−借地権割合*借家権割合*賃貸割合)。

問題56

 3.と4.で迷って間違えました。
1. 適切。
2. 適切。
3. 不適切。課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額により評価する。こんな細かいの知らないよ、と思ったが、テキストを見るとここにアンダーラインが引いてある Orz
4. 適切。知らなかったです、はい。

問題57

 300*(240÷300)÷2か、300*(150÷300)か迷った末に、相続分そのまんまじゃ芸がなさ過ぎだろうと考えて1.を選んで間違えました。
1. 不適切。
2. 適切。平成23年に相続が開始した場合、特例の適用があるか否かは相続人一人一人について個別に判断する。Bは特例の適用があるが、Cは配偶者ではなく、生計を一にしておらず別居しているから適用はない。Bの相続分は150平米で、特定居住用宅地等の上限の240平米以下であるから、Bの相続分全体150平米について特例の適用がある。という理解でいいんでしょうか。
3. 不適切。
4. 不適切。

問題58

1. 適切。
2. 適切。現物で分けると不動産の共有者同士で喧嘩したり、会社の後継者対その他の相続人が対立することがある。
3. 不適切。代償分割によって取得した代償財産は、厳密な意味では被相続人から相続したものではないが、遺産分割協議により発生した債権に基づいて取得することから、実質的には相続によって取得したものと同じであるため、相続税の課税対象となる。
4. 適切。

問題59

 1.と2.で迷って間違えた。よく分かんないです。
1. 適切。退職金は預貯金として経営者から相続人へと引き継がれるので、相続人が納税に使えるってことでしょうか。非課税枠が使えないので良くないんじゃないかと思ったんですが。
2. 不適切。本問とは逆に、死亡後に支給が確定した場合(3年以内)は一部非課税財産となるが、本問のように支給後に死亡した場合は非課税財産とはならない。知らないけど、ひょっとしてそういう制度があるのかなぁとも思いましたがそんな制度はない。
3. 適切。解約返戻金が退職金の支払原資となる。
4. 適切。適切。

問題60

1. 適切。現物出資の際に譲渡所得となる可能性がある。
2. 不適切。最低資本金が1,000万円であったのは旧商法。
3. 不適切。株式会社の株主は無限責任を負わない。東電の株主も、最悪でも株式が無価値になるだけで済む。
4. 不適切。現行会社法のもとでは有限会社はない。合名、合資、合同、株式。