周回遅れの日記

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本日のお勉強

タックスプランニングの続き、分冊3通読、p.120(税額控除)〜p.285(決算書)まで。
延べ4時間30分くらい。

特定同族会社の謎

法人税のところ、「特定同族会社ではない被支配会社」と「特定同族会社である被支配会社」の違いがよく分からないのです。

>被支配会社の判定に当たり、判定した株主等の中に被支配会社でない法人がある場合、この法人を除外して判定しても被支配会社になるものを特定同族会社という。

何度読んでも分からないのでスルーして先に進み、後でPCを起動してググる

>特定同族会社とは、同族会社のうち、1株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社。

特定同族会社 - Wikipedia

Wikipediaの定義はちょっと変。これじゃ被支配会社の定義と同じじゃん。

>被支配会社が2社続いた場合の2社目が特定同族会社。

特定同族会社とは

ああ、なるほど、これでなんかふに落ちた感がします。
甲一族のグループが乙社株式を100%持っている。乙社は被支配会社。
乙社が丙社株式を70%持っている。一方、非同族会社の丁社が丙社株式を30%持っている。
で、丙社が被支配会社か判定するにあたって、被支配会社ではない丁社を除外して判定すると、乙社が丙社株を100%持っていることになるから、丙社は特定同族会社に該当する。
こういう理解でいいのかね。

ん?もっと単純な例、甲一族が乙社を100%所有し、乙社が丙社を100%所有する場合、この場合はどうなんだろう。乙も丙も特定同族会社に該当しない、という理解でよいのか。

一方、↓は分かりやすい例え。

>A社もB社も株主が多数おり、単独で過半数所有はいない
>A社はC社の株式を70%持っている。
>B社がC社の株式を30%持っている。

特定同族会社とは

C社は被支配会社ではあるが、特定同族会社には該当しない。なるほど。
↑の例をちょっと変えて、C社の株主がA社30%、B社10%、D一族グループ(D1、D2、D3…)が60%を持っている場合は、A社、B社を除いて判定しても、Dグループが50%超になるから特定同族会社に該当する、という理解でいい、んだよね?(ちょっと不安)

こっちの理解だけで良いのかもしれない

>法人株主がいない場合(つまり、株主がすべて個人の場合)は、
>被支配会社 = 特定同族会社
>になりますので、簡便的にはこの理解で十分でしょう。
>ただし、期末資本金の額が1億円以下の場合は
>特定同族会社には該当しません。
 
>つまり、資本金が1億円以下で
>「会社の株主が、社長とその親族の他にいない」ような会社は、
>同族会社に丸をつけるのが正解です。

特定同族会社 (噛めばcomeほど!法人税)

端的に、これだけ理解してあとは先に進んでしまうのが良いように思われる。特定同族会社についてはこれにていったん思考停止。